特定福祉用具販売サービスの実例
介護保険制度上の特定福祉用具販売のご提案・サービスを提供致します。 普段から、ご利用者・ご家族の方はもちろん、ケアマネージャー・ヘルパー等の介護従事者の方々にも介護情報などを提供致します。
ご存知ですか?特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。
介護保険で購入できるもの
※一定以上の所得のある方は、2割負担となります。
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせ下さい。
保険給付の対象となります!
保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。)
特定福祉用具の購入費の支給
支給対象者
要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された方。
利用限度額
毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。
限度額を超えた部分は全額自己負担となります。